本協会の会員規約を次のとおり定め、会員は本規約を遵守する。
第1条(会員種別)
本協会の会員は、次の3種とする。
- (1)正会員
本協会の目的に賛同して入会した弁護士、弁護士法人、法律事務所。
- (2)賛助会員
本協会の目的に賛同し事業を賛助するために入会したIT化推進企業・団体、弁護士会、法務関連業務を取り扱う一般企業、その他の個人及び団体で、正会員以外の者。
- (3)補助会員
正会員の事務職員・法律専門職員・パラリーガル、賛助会員の職員、法務関連業務取扱職員等で、補助会員として登録した者。
第2条(入会)
会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
- (1)リーガルテックやクラウドサービス、さらにはAI技術といったITテクノロジーを利用した弁護士業務の改善、合理化、効率化、安全性向上に関する知識と技能の重要性を理解してその習得とITリテラシーの向上を目指し、また、弁護士業務へのIT利活用、デジタル化が弁護士業界に広く浸透することを推進する等、本協会の事業活動に貢献する意思を有すること。
- (2)依頼者等の個人情報及びその他守秘義務を負う一切の情報に対する保護を図るため、サイバーセキュリティに関する意識の向上や知識に関する自己啓発、保護技術の推進・普及について貢献する等、本協会の事業活動に貢献する意思を有すること。
- (3)本協会または本協会と類似する目的を有する団体から除名等の不利益処分を受けたことがないことなお、正会員として入会しようとする者は、既に正会員である者2名以上の推薦を必要とし、理事会が別に定める入会申込方法により、理事会に申し込むものとする。
第3条(会員特典)
- (1)正会員正会員は、以下の行為を行うことができる。
- 本協会主催のセミナーへの参加
- 本協会の各委員会、研究会、研修等への参加
- リーガルテックやクラウドサービス等、ITテクノロジーの導入に関するコンサルティングの仲介の申し込み
- ・・
- (2)賛助会員賛助会員は、以下の行為を行うことができる。
1本協会主催のセミナーへの参加
2本協会の各委員会、研究会、研修等への参加
3・・
- (3)補助会員補助会員は、以下の行為を行うことができる。
1会員の補助者として本協会主催のセミナーへの参加を認める。
2・・
3・・
第4条(入会金及び年会費)
会員は、本協会の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、次のとおり入会金及び年会費を納入しなければならない。
- (1)正会員(個人)入会金 5,000円年会費 5,000円
- (2)正会員(団体)入会金10,000円年会費50,000円(1口)
- (3)賛助会員(個人)入会金 5,000円年会費 5,000円
- (4)賛助会員(団体)入会金10,000円年会費50,000円(1口)
- (5)補助会員入会金なし 年会費なし
第5条(年会費の発生時期)
第4条に定める年会費は、2020年12月31日までは無料とする。また、2021年1月1日より、同日時点で本協会に在籍している会員に対して毎年年会費が発生するものとし、会員は本協会の指定する方法により、発生日より2か月以内に年会費を納付する。
第6条(会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
- (1)退会届を提出したとき。
- (2)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または正会員である法人、団体が消滅したとき。
- (3)除名されたとき。第7条(退会) 会員は、理事会が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第7条(退会)
会員は、理事会が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第8条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、これを除名することができる。
- (1)本協会定款のほか、本協会の会員規約または理事会もしくは総会の決定に違反したとき。
- (2)本協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
- (3)年会費の納入を怠ったとき。
第9条(会員資格の自動更新)
会員の会員資格は、会員が本協会に対し、退会の30日前までに退会届を提出しない限り、1年間の自動更新とする。
第10条(入会金・会費の不返還)
会員が既に納入した入会金、年会費は、返還しない。
第11条(その他)
本協会の定款及び本規約に定めのない事項については、会員からの申し出により、本協会の理事会において判断するものとする。