D-trans(FTP Hosting)及びMail&Web約款 221kb
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Housing約款 277kb
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D-trans及びMail&Web約款
 株式会社Too(以下「当社」という)は、D-TRANS(FTP Hosting)Mail&Web(以下「本サービス」という)に適用される規約(以下、「本規約」)を以下の通りに定め、本サービスの契約者は本規約の規定に従うこととします。

1 サービスの内容

1.1 独自ドメイン・当社サブドメインを利用したホームページサービス。当社が提供するサーバ内のデータ領域を利用して契約者が自己のドメイン名によるURLを持つことを可能とするサービス
1.2 独自ドメイン・当社サブドメインを利用したメールサービス。当社が提供するサーバ内のデータ領域を利用して契約者が自己のドメイン名によるメールアカウントを持つことを可能とするサービス。
1.3
当社が提供するサーバ内のデータ領域を利用して契約者が、データの送信/受信を可能とするサービス
1.4 その他、利用にあたっての運用サポートやアンチウィルスメール、CGI等の開発プログラムなど、附随する関連サービス。
上記とも当社が提供するサービスの他のユーザーと機器および回線などの設備は共用するものとします。
2  利用申込
利用申込をしようとする方は、当社が定める利用申込書により当社に提出してください。
3 利用申込の成立
3.1 利用契約は、当社が利用申込を承諾したときに成立します。
3.2 当社は、利用申込を承諾したときは、申込者に通知します。
3.3 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用申込を承諾しないことがあります。
(1) 利用申込に係わる本サービスの提供が、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、その利用申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかなとき。
(3) 利用申込書に虚偽の記載があったとき。
(4) その他、本規約に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断したとき。
4 契約事項の変更
4.1 契約者は、利用契約の内容を変更しようとするときは、当社へ連絡してください。
4.2 当社は、前項の請求があったときは、前条(利用申込の成立)の規定に基づき取り扱います。
5 契約期間
5.1 本サービスは、申込日から起算して3ヵ間を最低利用期間とします。 ただし、期間満了の1ヵ月前までに当社または契約者いずれかから相手方に対して本規約終了の意思表示がなかった場合には、本規約は、期間満了の日の翌日より同一条件で1ヵ月間自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
5.2 本規約が成立したときは、当社は契約されたドメインのサーバーの設定を行うとともに、契約者のユーザID(以下IDといいます)とパスワードを発行し、契約者に通 知します。
6 権利の取り扱いについて
6.1 契約者は、本規約に基づき本サービスの提供を受ける権利、その他本規約に係る一切権利を第三者に譲渡することはできません。
6.2 契約者は、IDおよびパスワード管理の責任を負います。ID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与(名義貸しを含む)、担保提供等することはできません。
6.3 ID及びパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を当社は負わないものとします。
6.4 ID及びパスワードを紛失した場合や盗難された場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
7 サービスの提供の停止
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に対するサービスの提供を停止することがあります。
7.1 サービスの料金等を請求書に指定した支払期日を経過しても支払わないとき。
7.2 本規約の規定に違反したとき。
7.3 前各号に揚げる場合のほか、本規約に違反する行為で、当社の業務の遂行又は当社の設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたと当社が判断したとき。
7.4 契約者について、仮差押え、差押え、再生手続、破産又は会社更生の申し立てが行われたとき。
7.5 裁判所等による停止命令が出されたとき。
7.6 前各号に掲げる場合のほか、契約者の利用態様が、当社又は他の契約者の利益を損なうおそれがあると当社が判断し、その利益保全のために他に取りうる効果 的な手段がないとき。
8 利用料金
本サービスの料金及び関連費用は、料金表または、見積もりに定めるところによります。
9 支払義務
契約者は、本サービスの申込日から契約を解除または終了する日までの間、当社に本サービスの月額使用料を支払わなければなりません。また、契約者が当社に対して料金等を支払う場合、支払いを要する金額は、利用料金等の額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。
10 支払方法
契約者は、当社に月額使用料を当社の売掛け口座がある場合にはその条件にて、ない場合には使用月の翌月末日までに当社の定める口座に振り込まなければなりません。
11 本サービスの停止
次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
11.1 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
11.2 当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき。
11.3 第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
11.4 天変地異
11.5 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、事前に、その理由及び実施期間を当社が定める方法で契約者に通 知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
12 サポート
12.1 本サービスの利用に関するお問い合わせはメールのみとし、対応はToo営業時間内(9:30~18:00)となります。ただし、ホームぺージ作成等のお問い合わせは、対応いたしかねます。

お問い合わせメールフォーム
お問い合わせメールアドレス
 
  ~スパム対策のため、画像により表示しております。
  リンクを貼っておりませんので、新規メールにてメールアドレスを入力をお願い致します。

12.2機器に障害が発生した場合は、迅速な障害の切り分け、復旧を致します。

13 禁止事項
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行ってはなりません。
13.1 公序良俗に反する行為
13.2 犯罪行為又は犯罪の恐れがある行為
13.3 他人の著作権を侵害する行為
13.4 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
13.5 他人の名誉を毀損しあるいは誹謗中傷する行為
13.6 Webページ運用の際、リンク先のデータの所有者から承諾を得ずに第三者のデータへリンクを行う行為
13.7 サーバに対して著しく高い負荷をかける行為等、サービスの運営に支障をきたす行為
13.8 その他、法令に違反する行為
13.9 前各号のほかサービスの運営を妨げ、叉は当社の信用を毀 損する行為
14 免責事項
14.1 契約者は、契約者が利用するデータ領域(以下「契約者のデータ領域」といいます。)内における一切の行為及びその結果 について、その行為を契約者がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
14.2 当社は、契約者が登録したデータについては、何ら保証せず、責任を負わないものとします。
14.3 契約者は、契約者のデータ領域内に係る紛争等は自己の責任において解決するものとし、当社又は第三者に迷惑を掛けず、何らの損害を与えないものとします。
14.4 当社は、契約者がサービスの利用に関して被った損害について、理由のいかんを問わず賠償の責任を負いません。
14.5 当社は、契約者がサーバのデータ領域内に登録したデータの消失等により被った不利益について、一切責任を負いません。
15 信義則
本規約に定めのない事項、又は本規約の条項の解釈に関して疑義が生じた場合には、当社及び契約者は、信義誠実の原則に従い協議して、これの解決を図るものとする。
16 合意管轄
当社及び契約者は、前条にもかかわらず、本規約に関し訴訟の必要性が生じた場合は、当社の本店所在地を東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに同意する。


Housing約款
第1章 総 則
第1条(取扱いの準則)
株式会社Too(以下当社と言います。)は、この「Housing契約約款」(以下「本約款」と言います。)を定め、これによってHousing(以下「本サービス」と言います。)を提供します。
第2条(約款の変更)
1. 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
2. 当社は、この約款を変更するときは、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して、当社の定めた方法によりその内容を通知します。
3. 第1項の場合において、本サービスの一部を廃止することとなるときは、その2ヶ月前までに当社の定めた方法により前項の通 知をします。
第3条(用語の定義)
この約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。

用  語
用語の意味
Housing
インターネットに接続することができるLAN内に、契約者が運営する サーバマシン等の機器を設置し、インターネット経由でそのサーバを 契約者が動作できる環境を提供するサービス
利用契約
本サービスの提供を受けるための契約
契約者
利用契約を締結している方
課金開始日
当社が納品書に記載した利用開始日(当社の責めに帰すべき理由によ りその日に利用できなかったときは、利用が可能となった日)
課金単位月
毎月の課金開始日に応当する日から、その翌月の課金開始日に応当する日の前日までの期間


第2章 利用契約
第1節 通 則
第4条(契約の単位)

1. 当社は、LAN接続用端子1端子ごとに1の利用契約を締結します。
2. 利用契約を締結できる方は、1の利用契約につき1の方に限ります。
第5条(最低利用期間)
1.本サービスは、課金開始日から起算して1年間を最低利用期間とします。
2.前項の規定にかかわらず、契約事項の変更(第2条(約款の変更)第2項の規定によるサービス廃止に伴う変更及び第29条(契約解除に伴う違約金)の規定が適用される変更を除きます。)があったときは、変更の日から起算して1年間を最低利用期間とします。
第6条(提供区域)
本サービスは、当社が契約するデータセンターに掲げる場所において提供します。
第7条(サービスの内容等)
本サービスは、次のサービスを提供します。
契約者が運営するサーバ等の機器を収容するための設置スペースとインターネット接続用のLAN接続環境を提供するサービス
第2節 利用申込等
第8条(利用申込)

利用契約の申込み(以下「利用申込」といいます。)をしようとする方(以下「申込者」といいます。)は、当社が別 に定める利用申込書により当社に提出してください。
第9条(利用申込の成立等)
1. 利用契約は、当社が利用申込を承諾したときに成立します。
2. 当社は、利用申込を承諾したときは、申込者に通知します。
3. 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用申込を承諾しないことがあります。
(1)利用申込に係わる本サービスの提供又は当該サービスに係わる装置の保守が、技術上著しく困難なとき。
(2)申込者が、その利用申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかなとき。
(3)申込者が、第17条(提供の停止)第1項に該当するとき。
(4)利用申込書に虚偽の記載があったとき。
(5)その他、前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断したとき。
4. 当社は、前項の規定により利用申込を承諾しない場合は、申込者に当社が定める方法 でその旨を通知します。
第2章 利用契約
第3節 通 則
第10条(契約事項の変更等)

1. 契約者は、利用契約の内容を変更しようとするときは、当社へ連絡してください。
2. 当社は、前項の請求があったときは、前条(利用申込の成立等)の規定に準じて取り扱います。
3. 当社が第1項の連絡を承諾し、利用契約の内容を変更することとなった場合、変更の適用は課金単位 月の初日からとなります。
第11条(権利譲渡の禁止)
契約者は、利用契約に基づき本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に係る一切の権利を第三者に譲渡することはできません。
第12条(契約者の地位の継承−法人の場合)
1. 契約者である法人に合併による地位の承継があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通 知してください。
2. 当社は、前項の通知があった場合に、承継した法人が第9条(利用契約の成立等)第3項各号のいずれかに該当するときは、当社の定める方法で通 知することにより承継した法人との契約を解除することができるものとします。
第13条(契約者の地位の承継−個人の場合)
1. 契約者である個人が死亡したとき(死亡後に当社がその事実を知ったときは、その時とします。)は、利用契約は終了します。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、前項の契約者の相続人(相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人に代表していただきます。)が相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に契約者の地位 の承継を申し出た場合は、第9条(利用申込の成立)の規定に準じて取り扱います。
第14条(氏名等の変更)
1. 契約者は、その氏名若しくは商号、代表者又は住所に変更があったときは、すみやかに書面 で当社に届け出てください。
2. 当社は、前項の届出があったときは、契約者からその事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
第4節 利用の制限等
第15条(非常時における利用の制限)

当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通 若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
第16条(提供の中止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社が契約するデータセンターの電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
2. 当社は、前項第1号の規定により本サービスの提供を中止するときは、その14日前までに、その理由及び実施期間を当社が定める方法で契約者に通 知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 当社は、第1項第2号の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめ、その理由及び実施期間を当社が定める方法で契約者に通 知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第2章 利用契約
第5節 提供の停止
第17条(提供の停止)

1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて当該契約者に対する本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービスの料金等、割増金又は遅延損害金を請求書に指定した支払期日を経過しても支払わないとき。
(2)申込、その他の利用契約に係る手続きに際して虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(3)第21条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)前各号に揚げる場合のほか、この約款に違反する行為で、当社の業務の遂行又は当社が契約するデータセンターの電気通 信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたと当社が判断したとき。
(5)契約者が支払いを停止したとき。
(6)契約者について、仮差押え、差押え、民事再生、破産又は会社更生の申し立てが行われたとき。
(7)裁判所等による停止命令が出されたとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ実施期日及び実施期間を当社が定める方法で契約者に通 知します。ただし、通知が事実上不可能な場合には、当社は契約者への通 知をすることなくサービスの提供を停止することがあります。
第6節 契約の解除等
第18条(当社が行う利用契約の解除)

1. 当社は、契約者が前条(提供の停止)の規定により本サービスの提供を停止されてもなお、同条第1項各号のいずれかに該当する場合は、利用契約を解除することがあります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が前条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと判断したときは、提供の停止をすることなく利用契約を解除することがあります。
3. 当社は、前二項の規定により利用契約を解除しようとするときは、当社が定める方法により契約者にその旨を通 知します。
第19条(契約者が行う利用契約の解除)
1. 契約者は、1ヶ月前までに書面で当社に通知することにより、課金単位 の末日付けで利用契約を解除することができます。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者は、第15条(非常時における利用の制限)又は第16条(提供の中止)に規定する事由が生じて本サービスを利用できなくなった場合において、利用契約の目的を達することができないと判断したときは、当社に書面 で通知することによりその利用契約を解除することができます。この場合、利用契約の解除は、当社に通 知が到着した日に効力を発します。
3. 第1項の規定にかかわらず、第2条(約款の変更)第3項の規定により本サービスの一部が廃止される場合に、廃止の日までに契約者が契約事項の変更を行わず、その廃止によって利用契約に係る本サービスの提供が不可能となるときは、廃止の日にその利用契約の解除があったものとします。
第20条(設備の撤去等)
1. 契約者は、利用契約の解除があったときは、当社が指定する日までに、契約者が当社が契約するデータセンター内に設置したサーバ等の設備(以下「契約者のサーバ等」といいます。)を撤去するものとします。
2. 当社は、契約者が前項に規定する設備の撤去を行わなかったときは、その設備を処分又は契約者に送付し、その費用を契約者に請求できるものとします。
3. 前二項の規定は、第14条(契約者の地位の承継−個人の場合)第1項の規定により利用契約が終了したときの、契約者に代わる方による設備の撤去にこれを準用します。
第7節 契約者の義務等
第21条(契約者の義務)

1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行ってはなりません。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪行為又は犯罪の恐れがある行為
(3)他人の著作権を侵害する行為
(4)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
(5)他人の名誉を毀損しあるいは誹謗中傷する行為
(6)Webページ運用の際、リンク先のデータの所有者から承諾を得ずに第三者のデータへリンクを行う行為
(7)その他、法令に違反する行為
(8)本サービスの運営を妨げ、又は当社の信用を毀 損する行為
2. 契約者は、本サービスの利用にあたり他のネットワークを経由して通 信を行う場合は、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
第22条(契約者の設備等)
1. 本サービスを利用するために必要なサーバ、ソフトウェア、インターネット接続サービス等は、この約款に基づき当社が提供するものを除き、契約者が自己の費用と責任において準備するものとします。
2. 当社は、契約者が準備したサーバ、ソフトウェア若しくはインターネット接続サービス等又は契約者がデータセンター内若しくはネットワーク経由で行った作業が原因となって生じた本サービスの利用上の障害、その他の問題については、一切責任を負いません。
3. 契約者が準備したサーバ、ソフトウェア若しくはインターネット接続サービス等又は契約者がデータセンター内若しくはネットワーク経由で行った作業が原因となって当社又は第三者に発生した損害については、契約者に賠償の責任を負っていただきます。
第23条(情報の取り扱い)
1. 契約者は、契約者のサーバ内における一切の行為及びその結果 について、その行為を契約者がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者のサーバ内に登録されたデータについては、何ら保証せず、責任を負わないものとします。
3. 契約者は、契約者のサーバ内に係る紛争等は自己の責任において解決するものとし、当社又は第三者に迷惑を掛けず、何らの損害を与えないものとします。
第24条(第三者に対するサービスの提供)
1. 契約者は、本サービスを利用して、第三者にサービスを提供する場合は、当社の承諾を得なければりません。
2. 契約者は、前項の規定により第三者にサービスを提供する場合は、そのサービスの利用者にこの約款を遵守させるものとします。
第3章 料金等
第25条(料金等)

1. 本サービスの料金及び関連費用(以下「料金等」といいます。)は、料金表または、見積もりに定めるところによります。
2. 月額で定める料金等について日割計算を行う必要がある場合は、利用日数に料金等の月額の30分の1を乗じて計算します。
3. 契約者が当社に対して料金等を支払う場合、支払いを要する金額は、前項の料金等の額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいいます。以下同じとします。)を加算した額とします。
第26条(初期費用の支払義務)
1. 契約者は、利用契約が成立したときは、本サービスの初期費用を当社に支払 わなければなりません。
2. 契約者は、第10条(契約事項の変更等)の規定により契約内容を変更をした場合(第2条第3項に規定する通 知を受けた契約者が、サービス廃止に係る契約内容の変更を行う場合を除きます。)において、変更後の契約内容に対応するために発生する初期費用を当社に支払わなければなりません。
第27条(月額使用料の支払義務)
1. 契約者は、本サービスの課金開始日から契約を解除または終了する日までの間、当社に本サービスの月額使用料を支払わなければなりません。
2. 契約者は、第17条(提供の停止)の規定により本サービスの提供が停止されている間の月額使用料について、前項の支払義務を免れることはできません。
3. 第15条(非常時における利用の制限)又は第16条(提供の中止)の規定により本サービスの提供が中止されている間の月額使用料については、第30条(利用不能の場合における料金等の精算)の規定により取り扱います。
第28条(料金等の請求及び支払い)

1. 当社は、当社が定める方法により、本サービスの料金等を契約者に請求します。
2. 前項の定めにより料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期日までに、当社が指定する方法によりその料金等を支払うものとします。
第29条(契約解除に伴う違約金)
契約者は、最低利用期間の満了前に、第10条(契約事項の変更等)の規定により契約内容を変更した場合(第2条第3項に規定する通 知を受けた契約者が、サービス廃止に係る契約内容の変更を行う場合を除きます。)において、契約内容の変更後の月額使用料の額が変更前の月額使用料の額を下回るときは、契約内容の変更日から最低利用期間満了日までの期間に対応するその差額を、違約金として一括して当社に支払わなければなりません。
1. 契約者は、本サービスの利用を開始するより前に契約者の責めに帰すべき事由により利用契約が解除された場合は、利用契約に係る本サービスの月額使用料の2倍に相当する額を、違約金として一括して当社に支払わなければなりません。契約者が既に初期費用を支払っている場合は、支払われた額を違約金に充当します。
2. 契約者は、最低利用期間の満了前に利用契約が解除された場合(第19条(契約者が行う利用契約の解除)第2項又は第3項の規定による解除を除きます。)は、解除日の翌日から最低利用期間満了日までの期間に対応する本サービスの月額使用料の額を、違約金として一括して当社に支払わなければなりません。
第30条(利用不能の場合における料金等の精算)
1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、契約者がその利用契約に係る本サービスをまったく利用できない状態が生じ、当社がそのことを知った時刻から連続して24時間以上その状態が継続したときは、その利用することができなかった時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に、利用することができなかった本サービスに係る月額使用料の30分の1を乗じて得た額を、契約者の請求に基づき減額します。
2. 契約者は、前項の請求をし得ることとなった日から3ヶ月以内に当該請求を行わなかったときは、その権利を失うものとします。
第4章 雑 則
第31条(割増金)

契約者は、本サービスの料金等の支払いを不法に免れたときは、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を、割増金として当社に支払うものとします。
第32条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金等又は割増金を請求書に指定する支払期日までに支払わないときは、支払期日の翌日から起算して支払いの日までの期間について、未払額に対し年14.5%の割合で計算した額を、遅延損害金として当社に支払うものとします。
第33条(端数処理)

この約款の規定に基づき金額の計算をした場合に、その計算結果に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
第34条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害について、理由のいかんを問わず賠償の責任を負いません。
第35条(機密保持)
当社は、捜査機関等から適法な手続きにより情報開示の請求があった場合を除き、利用契約の履行に際して知り得た契約者の業務上の機密(通 信の秘密を含みます。)を、第三者に漏らしません。ただし、契約者の事前の承諾があった場合は、この限りではありません。
第36条(バックアップ)
1. 契約者のデータ領域内に登録されたデータのバックアップについては、契約者が責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者のデータ領域内に登録されたデータの消失等により契約者が被った不利益について、一切責任を負いません。
第37条(契約者のデータの権利)
契約者が契約者のデータ領域内に登録したデータの著作権法上の権利は、契約者に帰属するものとします。ただし、当社はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
第38条(当社による編集・出版)
当社は、契約者の承諾を得た上で、契約者の情報を抽出、再編集して、当社のホームページ、書籍などの出版物又は放送媒体を通 じて発表することがあります。この場合、一切の権利は当社に帰属するものとします。
第39条(契約者への通知等)
1. この約款に基づき当社が、契約者に対して行なう通知その他の連絡(以下、本条において「通知等」といいます。)は、この約款に特に定めのない限り、郵便、FAXもしくは電子メール等により契約者が当社に届け出ている連絡先に宛てて行うものとします。
2. 前項の規定により当社が、契約者が当社に届け出ている連絡先に通 知等を行った場合に、その連絡先が事実とは異なるために通 知等が契約者に到達しなかったときは、その通知等が通常到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
3. 契約者と当社との間で行う技術的事項に関する連絡、通知、問い合わせ等についての契約者の窓口は、あらかじめ当社に登録された技術担当者に限ります。 第40条(合意管轄裁判所) 契約者と当社の間での訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所叉は東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。